受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方揮発油譲与税法 第22条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、地方揮発油譲与税法第22条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第22条(政令への委任)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第22条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方揮発油譲与税法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›