地方揮発油譲与税法 第23条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方揮発油譲与税法第23条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第23条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第23条の条文原文は「第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。