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地方揮発油譲与税法 第24条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第三条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
  2. 2.昭和五十九年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
  3. 3.昭和六十年度分の地方道路譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
  4. 4.前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の地方道路譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、地方揮発油譲与税法第24条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第24条(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第24条の条文原文は「第三条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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