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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第1条(目的)

この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第1条(目的)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第1条の条文原文は「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経…」で始まります。
  3. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第1条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136
  • 本サイト収録天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/1

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