天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第89条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百七十四条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第89条に定められた規定で、「施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第89条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第89条の条文原文は「施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施…」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/89
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。