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養蜂振興法 第13条

第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養蜂振興法第13条は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
  2. 養蜂振興法第13条の条文原文は「第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず…」で始まります。
  3. 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
  4. 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養蜂振興法第13条の前の条は養蜂振興法第12条です。
  6. 養蜂振興法第13条の次の条は養蜂振興法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180
  • 本サイト収録養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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