輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 本文
- この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
- 2.次に掲げる勅令は、廃止する。
- 一酒税等ノ徴収ニ関スル勅令(明治四十四年勅令第百八十六号)
- 二郵便に依り輸入したる物品の内国税に関する件(明治三十七年勅令第百六十五号)
- 三税関に於ける内国税賦課徴収に関する件(明治三十八年勅令第五十六号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令本文は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/main
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