住宅融資保険法施行令 第2条(附帯の債権)
法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
この条文の基本情報
附帯の債権とは何ですか?
定義附帯の債権とは、住宅融資保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅融資保険法施行令第2条(附帯の債権)は、日本の住宅融資保険法施行令に含まれる条文です。
- 住宅融資保険法施行令第2条の条文原文は「法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日で…」で始まります。
- 住宅融資保険法施行令の公布日は昭和30年7月19日です。
- 住宅融資保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅融資保険法施行令第2条の前の条は住宅融資保険法施行令第1条です。
- 住宅融資保険法施行令第2条の次の条は住宅融資保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000132 - 本サイト収録
住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000132/2
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