住宅融資保険法施行令 第5条(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、住宅融資保険法施行令第5条に定められた規定で、「住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅融資保険法施行令第5条(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の住宅融資保険法施行令に含まれる条文です。
- 住宅融資保険法施行令第5条の条文原文は「住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。」で始まります。
- 住宅融資保険法施行令の公布日は昭和30年7月19日です。
- 住宅融資保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000132 - 本サイト収録
住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000132/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。