予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令 第1条(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令第1条(施行期日)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の公布日は昭和30年7月25日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000137 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000137/1