予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令 本文
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員がその管理に係る物品を亡失し、損傷し、若しくは同項の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは同項の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより公庫に損害を与えたと認める場合には、遅滞なく、その旨を会計検査院に通知するとともに、毎事業年度の四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後一月以内にその旨を主務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本文は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本文の条文原文は「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第十一条第一項に規定…」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の公布日は昭和30年7月25日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000137 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000137/main