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関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 第2条(便益関税を適用する貨物)

法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

この条文の基本情報

便益関税を適用する貨物とは何ですか?

定義便益関税を適用する貨物とは、関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条に定められた規定で、「法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条(便益関税を適用する貨物)は、日本の関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条の条文原文は「法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九…」で始まります。
  3. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の公布日は昭和30年9月10日です。
  4. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条の前の条は関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第1条です。
  6. 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条の次の条は関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和三十年政令第二百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000237
  • 本サイト収録関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和三十年政令第二百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000237/2

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