輸出入取引法施行令 第14条(審議会等で政令で定めるもの)
法第三十七条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、輸出入取引法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十七条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法施行令第14条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法施行令第14条の条文原文は「法第三十七条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。」で始まります。
- 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
- 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法施行令第14条の前の条は輸出入取引法施行令第13条です。
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- 正式書式
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244 - 本サイト収録
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。