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輸出入取引法施行令 第6条(認可の条件)

法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。

この条文の基本情報

認可の条件とは何ですか?

定義認可の条件とは、輸出入取引法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出入取引法施行令第6条(認可の条件)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 輸出入取引法施行令第6条の条文原文は「法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。」で始まります。
  3. 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
  4. 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出入取引法施行令第6条の前の条は輸出入取引法施行令第5条です。
  6. 輸出入取引法施行令第6条の次の条は輸出入取引法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244
  • 本サイト収録輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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