輸出入取引法施行令 第6条(認可の条件)
法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。
この条文の基本情報
認可の条件とは何ですか?
定義認可の条件とは、輸出入取引法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法施行令第6条(認可の条件)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法施行令第6条の条文原文は「法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。」で始まります。
- 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
- 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法施行令第6条の前の条は輸出入取引法施行令第5条です。
- 輸出入取引法施行令第6条の次の条は輸出入取引法施行令第7条です。
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- 正式書式
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244 - 本サイト収録
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。