輸出入取引法施行令 第9条(委任事務の廃止に伴う措置)
- 輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
- 2.輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 3.輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
- 4.第二項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
- 5.第四条の規定は、第二項の承認の申請について準用する。
この条文の基本情報
委任事務の廃止に伴う措置とは何ですか?
定義委任事務の廃止に伴う措置とは、輸出入取引法施行令第9条に定められた規定で、「輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出入取引法施行令第9条(委任事務の廃止に伴う措置)は、日本の輸出入取引法施行令に含まれる条文です。
- 輸出入取引法施行令第9条の条文原文は「輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済し…」で始まります。
- 輸出入取引法施行令の公布日は昭和30年9月12日です。
- 輸出入取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出入取引法施行令第9条の前の条は輸出入取引法施行令第8条です。
- 輸出入取引法施行令第9条の次の条は輸出入取引法施行令第10条です。
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- 正式書式
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000244 - 本サイト収録
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000244/9
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