補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第3条(補助金等の交付の申請の手続)
- 法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二補助事業等の目的及び内容
- 三補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
- 四交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
- 五その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長を除く。第九条第二項及び第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
- 一申請者の営む主な事業
- 二申請者の資産及び負債に関する事項
- 三補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
- 四補助事業等の効果
- 五補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
- 六その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める事項
- 3.第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の定めるところにより、省略することができる。
この条文の基本情報
補助金等の交付の申請の手続とは何ですか?
定義補助金等の交付の申請の手続とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条(補助金等の交付の申請の手続)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。