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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第6条(決定の取消に伴う補助金等の交付)

  1. 法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
  2. 一補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
  3. 二補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
  4. 2.前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

この条文の基本情報

決定の取消に伴う補助金等の交付とは何ですか?

定義決定の取消に伴う補助金等の交付とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第6条(決定の取消に伴う補助金等の交付)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第6条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第5条です。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第6条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/6

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