補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第十九条第一項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
- 3.法第十九条から第二十一条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令本文は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和30年9月26日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000255 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000255/main
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