自動車損害賠償保障法施行令 第20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)
- 法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 2.法第十六条の二の規定及び第三条の二の規定は、法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
この条文の基本情報
自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額とは何ですか?
定義自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額とは、自動車損害賠償保障法施行令第20条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行令第20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)は、日本の自動車損害賠償保障法施行令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第20条の条文原文は「法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め…」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行令の公布日は昭和30年10月18日です。
- 自動車損害賠償保障法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行令第20条の前の条は自動車損害賠償保障法施行令第13〜19条です。
- 自動車損害賠償保障法施行令第20条の次の条は自動車損害賠償保障法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000286/20
自動車損害賠償保障法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。