証券金融会社に関する内閣府令 第2条(兼業の承認の申請)
- 法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
- 二定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
- 三最近の日計表
- 2.法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
兼業の承認の申請とは何ですか?
定義兼業の承認の申請とは、証券金融会社に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券金融会社に関する内閣府令第2条(兼業の承認の申請)は、日本の証券金融会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 証券金融会社に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 証券金融会社に関する内閣府令の公布日は昭和30年8月1日です。
- 証券金融会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券金融会社に関する内閣府令第2条の前の条は証券金融会社に関する内閣府令第1条の4です。
- 証券金融会社に関する内閣府令第2条の次の条は証券金融会社に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040045 - 本サイト収録
証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000040045/2
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