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公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 第2条(謄本等作製手数料の納付)

  1. 前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。
  2. 2.謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。

この条文の基本情報

謄本等作製手数料の納付とは何ですか?

定義謄本等作製手数料の納付とは、公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条(謄本等作製手数料の納付)は、日本の公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条の条文原文は「前条第三項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。」で始まります。
  3. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令の公布日は昭和30年12月15日です。
  4. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条の前の条は公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第1条です。
  6. 公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第2条の次の条は公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040071
  • 本サイト収録公認会計士等の懲戒事件等に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000040071/2

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