自動車損害賠償保障法施行規則 第2条(請求金額の算出基礎の記載)
令第三条第一項第六号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
この条文の基本情報
請求金額の算出基礎の記載とは何ですか?
定義請求金額の算出基礎の記載とは、自動車損害賠償保障法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第一項第六号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法施行規則第2条(請求金額の算出基礎の記載)は、日本の自動車損害賠償保障法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第一項第六号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法施行規則の公布日は昭和30年12月1日です。
- 自動車損害賠償保障法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法施行規則第2条の前の条は自動車損害賠償保障法施行規則第1条の7です。
- 自動車損害賠償保障法施行規則第2条の次の条は自動車損害賠償保障法施行規則第3条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000800066 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50000800066/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。