労働者災害補償保険法施行規則 第11条の2(療養の費用を支給する場合)
法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。
この条文の基本情報
療養の費用を支給する場合とは何ですか?
定義療養の費用を支給する場合とは、労働者災害補償保険法施行規則第11条の2に定められた規定で、「法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第11条の2(療養の費用を支給する場合)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第11条の2の条文原文は「法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第11条の2は第一節 通則に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第11条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第11条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第11条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第11条の3です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/11_2