労働者災害補償保険法施行規則 第15条(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
法第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
この条文の基本情報
遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態とは何ですか?
定義遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態とは、労働者災害補償保険法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第15条(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第15条の条文原文は「法第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第15条は第二節 業務災害に関する保険給付に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第15条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第14条の4です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第15条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/15