労働者災害補償保険法施行規則 第17条の2(葬祭料の請求)
- 葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一死亡した労働者の氏名及び生年月日
- 二請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
- 三事業の名称及び事業場の所在地
- 四負傷又は発病及び死亡の年月日
- 五災害の原因及び発生状況
- 六平均賃金
- 七死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
- 2.前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
- 3.第一項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
葬祭料の請求とは何ですか?
定義葬祭料の請求とは、労働者災害補償保険法施行規則第17条の2に定められた規定で、「葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第17条の2(葬祭料の請求)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第17条の2の条文原文は「葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第17条の2は第二節 業務災害に関する保険給付に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第17条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第17条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第17条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第18条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/17_2