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労働者災害補償保険法施行規則 第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)

  1. 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
  2. 2.所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
  3. 一労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  4. 二傷病の名称、部位及び状態
  5. 三負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
  6. 四同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
  7. 五傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  8. 一当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
  9. 二イに掲げる者以外の者当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
  10. 六労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
  11. 3.前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
  12. 4.第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

傷病補償年金の支給の決定等とは何ですか?

定義傷病補償年金の支給の決定等とは、労働者災害補償保険法施行規則第18条の2に定められた規定で、「業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の2の条文原文は「業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当す…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の2は第二節 業務災害に関する保険給付に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第18条です。
  7. 労働者災害補償保険法施行規則第18条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第18条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
  • 本サイト収録労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/18_2

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