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労働者災害補償保険法施行規則 第19条の2(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)

  1. 毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一労働者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二傷病の名称、部位及び状態
  4. 2.前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。

この条文の基本情報

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告とは何ですか?

定義休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告とは、労働者災害補償保険法施行規則第19条の2に定められた規定で、「毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第19条の2(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第19条の2の条文原文は「毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第19条の2は第四節 保険給付に関する通知、届出等に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者災害補償保険法施行規則第19条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第19条です。
  7. 労働者災害補償保険法施行規則第19条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
  • 本サイト収録労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/19_2

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