受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働者災害補償保険法施行規則 第21条の2(年金たる保険給付の受給権者の届出)

  1. 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  2. 一受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
  3. 二同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
  4. 三同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
  5. 四同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
  6. 五障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
  7. 六遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
  8. 一法第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
  9. 二遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和二年改正法附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
  10. 三法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
  11. 七傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
  12. 一負傷又は疾病が治つた場合
  13. 二負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
  14. 2.前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
  15. 3.年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  16. 4.第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
  17. 5.所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

この条文の基本情報

年金たる保険給付の受給権者の届出とは何ですか?

定義年金たる保険給付の受給権者の届出とは、労働者災害補償保険法施行規則第21条の2に定められた規定で、「年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2(年金たる保険給付の受給権者の届出)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2の条文原文は「年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2は第四節 保険給付に関する通知、届出等に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第21条です。
  7. 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
  • 本サイト収録労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/21_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›