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労働者災害補償保険法施行規則 第23条の2(事業主の意見申出)

  1. 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
  2. 2.前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
  3. 一労働保険番号
  4. 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  5. 三業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
  6. 四労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
  7. 五事業主の意見

この条文の基本情報

事業主の意見申出とは何ですか?

定義事業主の意見申出とは、労働者災害補償保険法施行規則第23条の2に定められた規定で、「事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第23条の2(事業主の意見申出)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第23条の2の条文原文は「事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第23条の2は第四節 保険給付に関する通知、届出等に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者災害補償保険法施行規則第23条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第23条です。
  7. 労働者災害補償保険法施行規則第23条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
  • 本サイト収録労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/23_2

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