労働者災害補償保険法施行規則 第26条(外科後処置)
- 外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
- 一障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
- 二その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
- 2.前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
- 3.第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
- 4.前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
この条文の基本情報
外科後処置とは何ですか?
定義外科後処置とは、労働者災害補償保険法施行規則第26条に定められた規定で、「外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第26条(外科後処置)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第26条の条文原文は「外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第26条は第三章の二 社会復帰促進等事業に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第26条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第25条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第26条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/26