労働者災害補償保険法施行規則 第32条(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。
この条文の基本情報
法第二十九条第一項第二号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第二十九条第一項第二号に掲げる事業とは、労働者災害補償保険法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第32条(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第32条の条文原文は「法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第32条は第三章の二 社会復帰促進等事業に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第32条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第31条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第32条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/32