労働者災害補償保険法施行規則 第38条(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)
法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
この条文の基本情報
法第二十九条第一項第三号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第二十九条第一項第三号に掲げる事業とは、労働者災害補償保険法施行規則第38条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第38条(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第38条の条文原文は「法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第38条は第三章の二 社会復帰促進等事業に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第38条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第37条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第38条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第39条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/38