労働者災害補償保険法施行規則 第40条(受動喫煙防止対策助成金)
- 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
- 一事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
- 二前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
この条文の基本情報
受動喫煙防止対策助成金とは何ですか?
定義受動喫煙防止対策助成金とは、労働者災害補償保険法施行規則第40条に定められた規定で、「受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第40条(受動喫煙防止対策助成金)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第40条の条文原文は「受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主について…」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第40条は第三章の二 社会復帰促進等事業に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第40条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第39条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第40条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第41〜42条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/40