労働者災害補償保険法施行規則 第44条の2(一部負担金)
- 法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
- 二療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 三同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
- 2.法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
- 3.法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
この条文の基本情報
一部負担金とは何ですか?
定義一部負担金とは、労働者災害補償保険法施行規則第44条の2に定められた規定で、「法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第44条の2(一部負担金)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第44条の2の条文原文は「法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第44条の2は第四章に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第44条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第44条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第44条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第45条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/44_2