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労働者災害補償保険法施行規則 第51条(書類の保存義務)

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

書類の保存義務とは何ですか?

定義書類の保存義務とは、労働者災害補償保険法施行規則第51条に定められた規定で、「労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第51条(書類の保存義務)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第51条の条文原文は「労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第51条は第五章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
  5. 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者災害補償保険法施行規則第51条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第50条です。
  7. 労働者災害補償保険法施行規則第51条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
  • 本サイト収録労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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