労働者災害補償保険法施行規則 第6条(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)
- 法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
- 一法第三条第一項の適用事業及び整備法第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
- 二法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所
- 三その他前二号に類する就業の場所
この条文の基本情報
法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所とは何ですか?
定義法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所とは、労働者災害補償保険法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第6条(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第6条は第一節 通則に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第6条の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第5条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第6条の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/6