労働者災害補償保険法施行規則 第9条の2(複数事業労働者に係る保険給付の対象)
法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。
この条文の基本情報
複数事業労働者に係る保険給付の対象とは何ですか?
定義複数事業労働者に係る保険給付の対象とは、労働者災害補償保険法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2(複数事業労働者に係る保険給付の対象)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2の条文原文は「法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2は第一節 通則に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第9条です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第9条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/9_2