労働者災害補償保険法施行規則 第9条の3(年齢階層)
法第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、二十歳未満、二十歳以上二十五歳未満、二十五歳以上三十歳未満、三十歳以上三十五歳未満、三十五歳以上四十歳未満、四十歳以上四十五歳未満、四十五歳以上五十歳未満、五十歳以上五十五歳未満、五十五歳以上六十歳未満、六十歳以上六十五歳未満、六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。
この条文の基本情報
年齢階層とは何ですか?
定義年齢階層とは、労働者災害補償保険法施行規則第9条の3に定められた規定で、「法第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の3(年齢階層)は、日本の労働者災害補償保険法施行規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の3の条文原文は「法第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の3は第一節 通則に置かれています。
- 労働者災害補償保険法施行規則の公布日は昭和30年9月1日です。
- 労働者災害補償保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の3の前の条は労働者災害補償保険法施行規則第9条の2の3です。
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の3の次の条は労働者災害補償保険法施行規則第9条の4です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022 - 本サイト収録
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50002000022/9_3