養蜂振興法施行規則 第2条(転飼養蜂の許可申請)
- 法第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
- 一住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)
- 二蜂群数
- 三転飼しようとする場所及び期間
この条文の基本情報
転飼養蜂の許可申請とは何ですか?
定義転飼養蜂の許可申請とは、養蜂振興法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法施行規則第2条(転飼養蜂の許可申請)は、日本の養蜂振興法施行規則に含まれる条文です。
- 養蜂振興法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 養蜂振興法施行規則の公布日は昭和30年10月29日です。
- 養蜂振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法施行規則第2条の前の条は養蜂振興法施行規則第1条です。
- 養蜂振興法施行規則第2条の次の条は養蜂振興法施行規則第3条です。
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- 正式書式
養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50010000045 - 本サイト収録
養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50010000045/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。