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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第1条(目的)

この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条(目的)は、日本の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中…」で始まります。
  3. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の公布日は昭和31年3月30日です。
  4. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条の次の条は就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000040
  • 本サイト収録就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000040/1

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