就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 本文
- この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
- 2.新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第三十二号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律本文は、日本の就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に含まれる条文です。
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。」で始まります。
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の公布日は昭和31年3月30日です。
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000040 - 本サイト収録
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000040/main
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