都市公園法 第13条(原因者負担金)
公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
この条文の基本情報
原因者負担金とは何ですか?
定義原因者負担金とは、都市公園法第13条に定められた規定で、「公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第13条(原因者負担金)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第13条の条文原文は「公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」で始まります。
- 都市公園法第13条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第13条の前の条は都市公園法第12条の6です。
- 都市公園法第13条の次の条は都市公園法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/13