空港法 第37条
- 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第37条は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第37条の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公…」で始まります。
- 空港法第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第37条の前の条は空港法第36条です。
- 空港法第37条の次の条は空港法第38条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/37