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国有資産等所在市町村交付金法 第1条(用語の意義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一地方公共団体1都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。2
  3. 二固定資産1地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一号に規定する固定資産に該当するものをいう。2
  4. 三土地1地方税法第三百四十一条第二号に規定する土地に該当するものをいう。2
  5. 四家屋1地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋に該当するものをいう。2
  6. 五償却資産1地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産に該当するものをいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、国有資産等所在市町村交付金法第1条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法第1条(用語の意義)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法第1条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法第1条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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