国有資産等所在市町村交付金法 第24条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。
この条文の基本情報
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正とは何ですか?
定義国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正とは、国有資産等所在市町村交付金法第24条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第24条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第24条の条文原文は「前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。