国有資産等所在市町村交付金法 第3条(交付金額の算定)
- 市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)は、交付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額とする。
- 2.前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。
- 3.国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ国有財産法第三十二条第一項の台帳若しくは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「国有財産台帳等」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。ただし、国有財産法第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が第八条又は第九条第二項の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産(第十条第一項に規定する固定資産を除く。)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、第十条第一項に規定する固定資産については、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同条同項、第二項又は第四項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。
この条文の基本情報
交付金額の算定とは何ですか?
定義交付金額の算定とは、国有資産等所在市町村交付金法第3条に定められた規定で、「市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第3条(交付金額の算定)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第3条の条文原文は「市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法第3条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第2条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第3条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第4条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/3
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