首都圏整備法 第1条(目的)
この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、首都圏整備法第1条に定められた規定で、「この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第1条(目的)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第1条の条文原文は「この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発…」で始まります。
- 首都圏整備法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第1条の次の条は首都圏整備法第2条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/1