万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第9条(無国籍者及び亡命者)
無国籍者及び亡命者の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、第三条から第五条までの規定の適用については、その締約国の国民とみなす。
この条文の基本情報
無国籍者及び亡命者とは何ですか?
定義無国籍者及び亡命者とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「無国籍者及び亡命者の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、第三条から第五条までの規定の適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第9条(無国籍者及び亡命者)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第9条の条文原文は「無国籍者及び亡命者の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、第三条から第五条までの規定の適用…」で始まります。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の公布日は昭和31年4月28日です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第9条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第8条です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第9条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第10条です。
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- 正式書式
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000086 - 本サイト収録
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000086/9
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