農業改良資金融通法 第50条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
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- 2.前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置とは、農業改良資金融通法第50条に定められた規定で、「1vertical 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第50条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第50条の条文原文は「1vertical 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。