国の債権の管理等に関する法律 第41条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国の債権の管理等に関する法律第41条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第41条(政令への委任)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第41条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第41条は第六章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第41条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第40条の3です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/41